消防設備法定点検 火災から人命や財産を守る為、消防法では消防設備の設置が必要な防火対象物の所有者には、いざという時に、消防設備が正常に作動し、機能を発揮する為に消防設備の定期点検・報告・維持管理が義務づけられています。(消防法第17条の3の3) 消防法で定められた防火対象物は有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)によって法定点検をおこなわなければいけません。
点検防火対象物 (1)延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物…デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など (2)延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの…工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など (3)屋内階段(避難経路)がひとつの特定防火対象物
点検防火対象物 いつなにが起こるか分かりません。対応するためには準備が必要です。 消防設備点検の結果や消防署による査察により設備が不足していると法律の改正により設置する必要があるため、万が一に時にしっかりと備えておきましょう。
消防設備法定点検 制御盤内の配線工事やお客様にて発注していただいた盤の据付設置・改造に伴う工事を行います。 工事の新設や機械設備のレイアウト変更に伴う制御盤から張り巡らせている各種細かい信号線をしっかり丁寧に施工いたします。